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非嫡出子の相続

子供を授かる男女は、結婚をした(法律上の婚姻関係にある)夫婦であることが多いでしょう。法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供は、嫡出子と呼ばれます。 また、法律上の婚姻関係でない男女の間に生まれた子供を、法律上は、非嫡出子と呼ばれます。 嫡出子には、その父母が亡くなったとき、相続権が発生します。しかし、非嫡出子の場合は?同じ片方の親から生まれた子供なのに、相続に差は出るのでしょうか。 結論から言うと、非嫡出子にも相続権があります。かつては、非嫡出子が受け取れる相続財産は、嫡出子より少なくされていました。しかしそれは憲法が保障する法の下の平等に反するため、現在では民法が改正され、嫡出子と同じ割合の相続権を有しています。 ところで、非嫡出子が、本当に亡くなった親の子供であることを証明するにはどうすればよいでしょうか。これは、親が父親であるときに問題になります。母親は分娩の事実から、確実に親子関係を確認できますが、親が父親の場合は、父親に「この子は自分の子である」と、認めてもらわなければなりません。これを認知といいます。認知が無いと、非嫡出子に相続権は発生しません。 もし、父親が認知をしないまま死亡してしまった場合は、非嫡出子は死後認知の訴えを裁判所に提起し、親子関係を裁判所に認めるよう訴えることができます。この場合、父親はすでに亡くなっていますので、非嫡出子が訴える相手は、検察官となります。

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