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事業承継時の税負担は実質ゼロに
10年限定の特例処置とし、2018年度は法人事業に、納税免除の対象となる株式の上限を撤廃割合を80%から100%に拡大。後継者の適用要件も、これまで先代1人から後継者に相続・贈与される場合に限られていたが、親族外を含み複数の株主から後継者最大3人への承継緩和。2019年度には個人事業者の事業承継にかかる納税猶予制度を創設した。
「事業をやめた場合はその時点で相続税・贈与税を払わなければならないが、業態変容があっても事業を継続している間は猶予が続く。極端な例を挙げると、10年間のうちに1A代目の親から2代目の子が事業を継ぎ、
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