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エンディングノートの書き方

9.相続・遺言
思いを確実に伝えるために、正しい遺言書を用意しましょう
遺言書は、高齢の資産家のためだけのものではありません。若い普通のご家庭も、遺言書を残すことはとても大切なことなのです。
用意すると良いもの
  • 資産が分かる書類一覧

  • 親族関係が分かる書類一覧 など

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p.54 - 遺言書について

鈴木 遺言書は絶対に書いておいてほしいです。

可知 本書のP59に「まだ若くても、特に財産がなくても、遺言書は書いておきましょう」とありますね。

 たとえば若い人でも、奥さんやお子さんがいる方は万一の時のために書いておくということです。

鈴木 いつでも書けるエンディングノートと違い、遺言書は元気で判断能力がある人しか書けないですから。

林 今は遺言書キットもありますし、本書のP56から相続と遺言書について簡単に解説してありますので、そちらを参考になさると良いと思います。

鈴木 大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」などがありますが、少し料金はかかりますが、公正証書遺言にすることをお奨めします。

可知 どうしてですか?

鈴木 曖昧な遺言書があるばかりに、なかった時より相続問題が複雑になった、というケースがよくあります。

可知 だから専門家に任せた方が良いということですね。

鈴木 そうです。公正証書なら偽造や改ざん、紛失の心配もありません。

可知 誰に相談するのが良いんですか?

鈴木 弁護士・司法書士・行政書士の三士業であれば誰でも大丈夫です。税理士さんに相談するという手もありますね。

林 そうですね。結局、公正証書や遺言書をつくる前に、自分にどれだけの財産があって、その財産を誰にどれだけ分けたいのかを明確にすることが重要なので、まずは税理士に相談していただくのが良いと思います。相続税対策もかねてアドバイスします。その後、三士業の先生をご紹介させていただきます。

鈴木 相続されるお子さんが一人しかおられないケースとか、わざわざ公正証書にしなくても、というアドバイスをしてもらえます。

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p. 55 - 相続メモ(遺産分割について)

鈴木 遺産の問題は絶対、専門家に相談しましょう。

可知 でも「うちは財産がない」という人は税理士さんに相談しづらいですね。

林 自宅の土地建物がある方で、ある程度の預貯金があったり、株などを持っておられる方は、相続税の基礎控除額が平成27年から大幅に下がったので注意が必要だと思います。やはり、少しご心配な方はご相談いただくのが良いでしょう。

鈴木 後で揉めるのは、大きな財産を持っている人ではなくて、意外と普通のご家庭ですから。

可知 そうなんですか?

鈴木 家庭裁判所に持ち込まれる相続の事件のうち4分の3は、遺産が5000万円以下の、いわゆる「普通の家」のものだというデータがありますよ。

可知 心配な人は、早めに税理士さんに聞きましょう。

 そうですね。適切なアドバイスをさせていただきます。

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